Vinh Long省人民裁判所の通告 原告者ガーさん

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(VOVWORLD) -Vinh Long省人民裁判所はOKADA HIROMUNEさん(生年:1949、国籍:日本、居住地:緑区相原2-8-47)に対し、以下のことを通知します。

2024 年 4 月 25 日付の第一審の婚姻および家族判決 18/2024/HNGD-ST号 では、次のように決定されました。

裁判費用および手数料に関する結婚及び家族法の第 51 条第 1 項、第 56 条第 1 項、第19条、第 123 条、第 127 条;ベトナム社会主義共和国民事訴訟法の第 147 条第 4 項。第153条;第 227 条第 2 項のポイント a;ポイント dd 第 469 条第 1 項;第 477 条第 6 項、第 479 条;

国会常任委員会の 2016 年 12 月 30 日付の326/2016/UBTVQH 14号の決議の第 27 条第 5 項に基づき。

1.グエン・ティ・タイン・ガー(Nguyen Thi Thanh Nga) さんの起訴認定 

婚姻関係に関して、グエン・ティ・タイン・ガーさんがOKADA HIROMUNEさんと離婚についての認定。 

*子供について: なし、要求がないため、裁判所は解決を検討していません。

* 共有資産および共有債務について: なし、要求もないため、裁判所はこの問題の解決を検討していません。

2.裁判費用と訴訟費用

裁判費用に関して、グエン・ティ・タイン・ガーさんは、ビン・ロン省の民事裁判執行局の2023年7月3日付の領収書第0000478号に従って、第一審の訴訟費用30万ドンを支払う必要があります。ガーさんが支払いました。

訴訟費用に関して、グエン・ティ・タイン・ガーさんはビンロン省の民事判決執行局の2023 年 8 月 16 日付の受領書  0000520 号に従って、司法委任料の前払い額 20万ベトナムドン を差し引いて、20万ベトナムドンを支払う必要があります。ガーさんが支払いました。

第一審の裁判は、原告および被告の不在下で公開で行われました。判決が正式に送達された日から 15 日以内、または法律の規定に従って判決が有効に掲載された日から、原告はこの判決に対して上訴する権利を有するものとします。不在の被告は、判決日から 12 か月以内に上訴する権利を有します。

備考:OKADA HIROMUNE氏が控訴した場合、控訴理由書がVinh Long省人民裁判所(住所:Vinh Long省Long Ho県Phuoc Hau村 Phuoc Nguon A集落500番地)に送られるものとします。

OKADA HIROMUNE氏が判決から12か月を経過しても控訴しなければ、判決は発効されるようになります。

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